新年早々、 開業届と再就職手当の手続きをおこない、個人事業主となりました。

明けましておめでとうございます!!

年明け早々に、開業届を提出し、個人事業主となってきました。また、その足で、雇用保険の再就職手当の申請をしてきました。去年に会社を辞めてから、ハローワークに通っていたのですが、仕事の依頼があり、個人事業主として働くことになったためです。お仕事を依頼してくださった方々、本当にありがとうございます。

年始最初の営業日ということもあってか、役所の人たちは忙しそうでした。ただ、あまり人がいなかったため、スムーズに手続きできました。
税務署の開業手続きで30~40分ほど、ハローワークで20~30分ほど、全部で1時間強くらいで手続きは終わったと思います。
今回は、そのときの手続きのことをポストしたいと思います。

開業手続きについて

税務署では、開業届青色確定申告承認申請書を提出してきました。今回は、 [freeeの開業Webサービス](https://www.freee.co.jp/kaigyou/) で、開業届と青色確定申告承認申請書を作成し、その後、国税庁のWebページからそれぞれのPDFをダウンロードし、freeeで作成した書類をベースにしながら、自分で入力・印刷して持っていきました。freeeの書類をそのまま使用しなかった理由としては、職業欄に「エンジニア」と記載したかったためです。(超個人的な理由です。今にして思えば、freeeの書類そのままでも良かったと思っています。)

一応、国税庁の開業届と青色申告承認申請書 のダウンロードURLは以下のとおりです。
[国税庁の開業届ダウンロードWebページ](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
[国税庁の青色申告承認申請書ダウンロードWebページ](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)

初めての手続きでしたので、税務署では提出書類の内容チェックをしてもらい、書類内容の不明点などを質問しました。具体的には、以下の点を質問しました。

  1. 個人事業税の掛かる職業について
  2. 青色確定申告承認申請書の「備付帳簿名」は、何にチェックを付ければ良いか?

回答1. 個人事業税の掛かる職業について
個人事業税は、地方税であり、管轄が都道府県になるため、 (税務署ではなく) そちらで質問して欲しいという回答でした。まぁ、そうですよね。

2. 青色確定申告承認申請書の「備付帳簿名」は、何にチェックを付ければ良いか?
これは、職業によって異なるそうです。私の場合、職業欄に「エンジニア」と記載したため、以下の帳簿にはチェックした方が良いとアドバイスをもらいました。フリーランスのエンジニアやITエンジニアSE (システムエンジニア) として開業する方々も同じだと思うので、参考にしてみてください。

  1. 現金出納帳
  2. 売掛帳
  3. 経費帳
  4. 総勘定元帳
  5. 仕訳帳

なお、開業後も必ずこれらの帳簿を付け続ける必要は無いそうです。実際の業務に則って必要な帳簿を付けて、青色確定申告すればOKだそうです。
書類について不明点や不安点がある場合は、税務署にて相談にのってくれますので、ぜひ活用してみてください。

ハローワークでの再就職手当の申請手続きについて

去年に退職し、雇用保険 (失業保険) の申請をしていましたが、個人事業主になるのに伴い、ハローワークにて再就職手当の申請を行ってきました。
再就職手当の支給要件について、以下のとおりです。
(「雇用保険受給資格社のしおり」から抜粋)

  1. 事業を開始した日 (事業開始の準備に専念する場合はその日以降の準備期間を含みます。) の前日までの失業の認定をうけたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
  2. 事業開始により自立することができると認められるものであること。具体的には、次の1または2のいずれかに該当する場合をいいます。
    1. 受給期間内に雇用保険の適用事業主になること。
    2. 1以外で、法人登記簿謄本 (個人事業の場合は、開業届の写し)、 営業許可証等により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること。
  3. 「待機」が経過した後、事業を開始したこと。
  4. 離職理由により「給付制限」を受けた場合、最初の1ヶ月が経過した後に事業を開始したこと。
  5. 過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。

支給要件で、私が気になったのは、2の2「1年を超えて事業を安定的に継続して行う」という文言です。安定して事業を行えることなんて何をもって保証するんだぁ!と考えていたのですが、ハローワークの職員に伺ってみると、大抵の場合は2の2で問題となることはないそうです。つまりは、開業届を税務署に提出していればOKということでした。
再就職手当の申請には、「失業認定申告書」と「印鑑」と「税務署に提出した開業届の控え」が必要なので持っていきましょう!あとは、ハローワークの職員の指示通りに書類作成すれば、OKです。

振り返ってみると、書類のコピーなどをもらっておけば良かったと、今になって思っています。ハローワークでは、言われるがままに書類を作成していたので、書類のコピーをもらうことが頭の片隅にもありませんでした。

再就職手当申請結果は、2、3週間後に郵送で送られてくるそうなので、期待してまっています。うまくいけば、臨時の収入なので、うれしいです。
私の場合、ハローワークの場所が少し遠く1時間くらいかけて通っていたのですが、再就職手当がもらえるのであれば、通ったかいがあります。まだ結果は分かりませんが、申請が通っていればラッキーくらいに考えたいと思います。

再就職手当の申請結果については、また報告したいと思います。